1948-12-08 第4回国会 衆議院 文部委員会 第1号
それからまた不公正な競爭手段をとつた者に対しては、用紙の割当を減らすとか、停止するとか、あるいはまた場合によつては、臨時物資需給調整法に基く罰則規定を適用するとかいうような罰の規定も設けて、これを防止することに努めたわけであります。ところが今申しました読者の轉読希望は非常に多かつたのでありますけれども、だんだん監査して参りますと、問題となる申込みが非常に多いのであります。
それからまた不公正な競爭手段をとつた者に対しては、用紙の割当を減らすとか、停止するとか、あるいはまた場合によつては、臨時物資需給調整法に基く罰則規定を適用するとかいうような罰の規定も設けて、これを防止することに努めたわけであります。ところが今申しました読者の轉読希望は非常に多かつたのでありますけれども、だんだん監査して参りますと、問題となる申込みが非常に多いのであります。
ただこの解釋の、つまり定義の第七番に、前に六番まて明らかに掲げておりますもののほか、公共の利益に反する競爭手段でありまして、ある既定の手續によつて公正取引委員會が指定したものの公正な競爭方法ということができることになつておりますので、この運用によりましては、相當幅のある判斷を下していくことができるのではないかと思つております。
大體においてその問題になり得る條文は何であるかと申しますと、この法案の第二條にございますやはり事業能力の較差ということ、それから第十九條の不公正な競爭方法による、そういう競爭手段をとるということ、この二箇條が著しいことではないかと考えております。